会社が破産したら経営者や従業員はどうなる?破産後の流れ

会社が破産した場合、経営者や従業員はどうなるのでしょうか。もし破産になった場合、どのような手続きをすることになるのか、不安に感じる経営者もいるでしょう。 ここでは、会社が破産した場合の経営者や従業員への影響、どのような手続きが必要なのかを解説します。もしものことがあった場合に備えて理解を深めましょう。


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会社が破産したら経営者はどうなる?

会社が債務超過などによって借金の支払いが不能となった場合、保有している資産によって負債の支払いを行う必要があります。会社の資産は債権者に分配され、従業員は解雇される場合が多いでしょう。場合によっては未払い賃金や退職金の支払いが必要となるケースもあります。

会社の破産によって最も影響を受けるのは経営者です。会社の破産が起こった場合、経営者はどうなるのか見ていきましょう。

ほとんどの場合、自己破産しなければならない

中小企業の経営者は会社の債務を連帯保証していることが一般的です。ほとんどの場合で会社の破産にともなって経営者個人の自己破産が必要となることが多いでしょう。

自己破産とは、借金返済の見込みがない場合に、借金支払いの義務を法律上免除してもらうよう裁判所に認めてもらう手続きのことを指します。もちろんすべての人が自己破産の対象になるとは限りませんが、生活基盤を立て直すために必要な措置として認められています。

自己破産すると最低限の財産以外は没収されます。高価な資産などがあれば返済に充てるべきだからです。一方、破産しても提供しなくてよい財産には以下のようなものがあります。

・破産手続開始後に取得した財産
・99万円までの現金
・差押禁止財産(最低限の衣服や家具、生活用品、食料など)
・裁判所が自由財産の拡張を認めた財産

このように、自己破産をしても最低限の財産なら手元に残すことができます。裁判所が債務の支払能力がないことを認めているので、取り立てなどもなくなるでしょう。

一方で、自己破産をするとブラックリストに登録されるため、自己破産後10年程度はローンを組んだり、融資を受けたりすることはできなくなります。

破産手続き中は仕事が制限される

自己破産のデメリットとして、業務上必要な資格を失うことが挙げられるでしょう。破産手続き中は以下の仕事は一時的に資格を失います。

・弁護士、税理士、司法書士などの士業
・宅地建物取引士の登録
・証券会社などの外務員の登録
・保険外交員の登録
・警備員

また、そのほかのデメリットとして、裁判所の許可がなければ住所を変えたり長期間の旅行などができなくなったりもします。ただし、これらの制限は自己破産の手続きが完了すれば解除されます。

経営者の家族への影響はない

経営者が自己破産するとなると、家族への影響も心配です。幸い、家族が連帯保証人になっている場合を除いて、家族に法的な責任が及ぶことはありません。

また、自己破産が周囲に知られる可能性も低いといえます。会社の取引先や債権者についてはその限りではありませんが、破産者名簿が一般の人の目に触れることは極めて稀でしょう。

ただし、債権者の勘違いにより家族に対して債権の支払いを求められるようなケースも少なくありません。そのような場合は、速やかに代理人弁護士に相談しましょう。

また、家族名義の財産であっても経営者の収入や借金によって工面されたものであれば破産者の財産と見做され、処分される場合があるので注意が必要です。

会社が破産したら従業員はどうなる?

会社が従業員を抱えていた場合、破産することで従業員の処遇はどうなるのでしょうか。

会社が破産した場合、基本的に従業員は解雇となります。従業員の解雇は非常にセンシティブな問題です。経営者は従業員に対して、誠実に対応する必要があるでしょう。

ここでは、破産した場合の従業員への対応について、どのように行うのが適切かを紹介します。

従業員に「解雇予告」をする

本来であれば、従業員を解雇する際には、30日前までに「解雇予告」を行う必要があります。解雇日・解雇理由を記載した解雇通知書を従業員に渡します。内容について承諾をもらったら受領書を受け取りましょう。

従業員が再就職や解雇後の生活に困らないよう各種書類を準備します。会社都合での退職となるため、雇用保険の手続きが必要です。離職票などと一緒に準備しましょう。

社会保険についても、任意継続とするか国民健康保険への切り替えとするかを選んでもらい手続きを行う必要があるでしょう。また、源泉徴収票なども準備する必要があります。

解雇予告の期間中は、従業員が勝手に会社の財産を持ち出さないよう管理しておきます。従業員に貸与していたもの(社員証や業務用PCなど)は返却してもらう手続きも必要です。

場合によっては、解雇理由について書面で求められることもあるでしょう。これらの求めについても応じる必要があります。

予告なしの解雇は「解雇予告手当」を支払う必要がある

30日前までに「解雇予告」を行う必要があるといっても、破産による解雇の場合は即日解雇となるケースも多いでしょう。

30日以上前の予告が難しい場合は、従業員に「解雇予告手当」を支払う必要があります。解雇予告手当の計算は以下のとおりです。

解雇予告手当=従業員の1日分の平均賃金×(30日-予告日から解雇までの日数)

たとえば、解雇の10日前に予告した場合は20日分の平均賃金を支払う必要があります。

解雇予告手当の準備ができない場合は、未払金として破産債権に含まれ、その中から返済することになります。

解雇予告を行うにしろ、解雇予告手当を支払うにしろ、従業員に対しては誠意をもって、破産の理由などを説明しなければなりません。

未払い賃金がある場合は「未払賃金立替払制度」を活用する

給与などの未払い賃金がある場合は、「未払賃金立替払制度」を活用すると良いでしょう。未払いの給料などの一定範囲を独立行政法人「労働者健康安全機構」が立て替えてくれる制度です。

立て替えてもらえる金額は、未払い賃金の総額の8割(限度あり)です。また、対象となる賃金は、退職日の6ヶ月前から請求日の前日までに支払期日が来ている定期給与と退職金のみです。

未払賃金立替払制度を受けるには、次の要件を満たしている必要があります。

■事業主に係る要件
1.労災保険の適用事業の事業主で、1年以上事業を実施していること
2.倒産したこと

■労働者に係る要件
1.破産手続開始の申立等(事実上の倒産の認定申請)の6ヶ月前の日から2年の間に退職したこと
2.未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等の証明を受けること(事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長の確認)
3.破産手続開始決定等(事実上の倒産の認定)の日から2年以内に立替払請求を行うこと

出典:「未払賃金立替払制度の概要と要件について教えてください。」(厚生労働省)

未払金の立て替えができれば、従業員にとっても救いになります。ぜひ活用しましょう。

経営危機の際は経営のプロに相談を

会社が破産した場合の対応や手続きについて紹介してきましたが、できることならそうなる前になんとか手を打ちたいものです。

経営危機の際は、経営のプロに相談するのが最も賢い選択でしょう。TOMA100年企業創りコンサルタンツ株式会社は経営危機に直面している企業へ対して、経営再建や組織再編などのサポートを行います。

企業理念(経営理念)の作成はもちろん、全従業員への浸透・実践への落とし込みまでトータルでサポートします。経営に関するお悩みは、TOMA100年企業創りコンサルタンツ株式会社へお任せください。

まとめ

会社を破産させることは、非常に重要な選択です。破産によって、債権者や従業員をはじめ多くの人に影響を及ぼします。破産という選択肢を取る前に経営の危機が回避できるのであれば、それに越したことはありません。

経営危機に陥らないように、企業としてのあり方を見直すのであればTOMA100年企業創りコンサルタンツ株式会社へぜひご相談ください。