借入金があっても事業承継は可能?注意点と対策を解説!

事業承継を考えている経営者にとって、不安材料のひとつとなりやすいのが借入金の存在でしょう。借入金に懸念を抱いて、後継者が事業の引き継ぎを辞退してしまうこともありえます。 この記事では、借入金があるときの事業承継について、注意点や具体的な対策を解説します。


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事業承継時に借入金の引き継ぎは必須?

後継者に会社の経営を引き継ぐにあたって、借入金という負担はできるだけなくしておきたいところです。借入金を抱えたまま事業承継をすることになったら、後継者に引き継がせるしか方法はないのでしょうか。

まずは、事業承継をする際に借入金の引き継ぎが必須かどうかについて解説します。

後継者が借入金を引き継ぐのを控えたほうが良いケース

事業の運転資金として、新たな設備投資として、会社が借入金を背負うのは健全な経営活動のひとつです。そのため、事業承継時に借入金があるのはめずらしいことではありません。たとえ借入金を引き継いでも経営が順調であれば取り立てて問題はないでしょう。

しかし中には、後継者が借入金を引き継ぐのを控えるべき場合もあります。

たとえば事業承継前にすでに返済計画が破綻している、金利の上昇から今後の返済は難しいと予測されるといった場合、借入金は後継者にとって経営の足かせとなります。

また、事業から生じる利益や売掛金、固定資産など会社の資産に見合わないほどの借入金を負っている場合も、返済の見通しが立たずリスクが大きいといえます。

後継者が借入金を引き継いでも安心なケース

借入金はただの借金ではなく、順調に返済を続けていけば金融機関から信用を得る材料にもなります。会社の経営や事業拡大には多額の資金が必要なことも多いため、借り入れを行い、返済を通じて信用を高めることも経営者には必要です。

後継者として会社に対する責任を背負う覚悟ができているなら、経営の一環として借入金の返済を引き継いでも良いでしょう。

また、今まさに事業が拡大している中での事業承継であれば、今後見込まれる利益から返済の見通しが立てられ、引き継ぎへの不安は少ないはずです。

事業承継時に借入金があるリスク

事業承継時に借入金があることは会社経営ではめずらしいことではありませんが、借入金があることで一定のリスクを抱えるのも事実です。

ここでは、事業承継の際に借入金がある場合のリスクを紹介します。

後継者に負担がかかる

会社が借り入れを行うとき、経営者と金融機関とのあいだで保証契約を結ぶのが一般的です。この保証契約によって、万が一会社からの返済が滞れば、保証契約を結ぶ経営者個人が返済の必要に迫られることになります。

そして事業承継を行って後継者が会社を引き継ぐと、借入金の連帯保証人として後継者の名前も保証契約が追加されます。

このとき保証契約の「変更」ではなく、新たに「追加」される理由は、後継者に十分な資金力がなく、金融機関から返済能力に関する信頼を得られていないからです。後継者ひとりが保証契約を結ぶと自己破産のリスクが高くなるため、金融機関が「追加」という安全策を選ぶのは当然ともいえるでしょう。

つまり、会社の借入金を引き継ぐことは、後継者個人としても返済責任を負うことを意味します。連帯保証人の責任は返済が滞らない限り生じませんが、個人の借金になるかもしれないという大きなリスクは考慮しなくてはなりません。

後継者が見つかりにくい

会社に借入金があるという事実が、後継者選びを困難にする可能性は高いでしょう。

後継者は会社の経営権のほか、株式や不動産といった多額の資産を手にする一方で、借入金や未回収の売掛金などマイナス要素もいっしょに引き継ぐことになります。マイナス要素の存在感が大きければ、会社を継ぐ意思が揺らぎやすいことは容易に想像されます。

特に先述の連帯保証人の仕組みは、会社ではなく個人として借入金の返済責務を負うリスクがあり、たとえば従業員など資産のない後継者には大きな負担となるでしょう。

後継者に会社を安心して引き継いでもらうには、借入金があっても返済計画に順調であることを説明する、現経営者が保証人のひとりとして責任をもつと約束するなど、後継者に会社に対して信頼を抱いてもらうことが重要です。

事業承継時の借り入れ対策

借入金は会社の事業拡大や発展に欠かせないものではありますが、後継者のリスクになりうるため、できることなら借入金の引き継ぎは避けるべきでしょう。

そこで、事業承継に向けて事前に備えておきたい会社の借入金対策を紹介します。

分社化して良いところだけ承継

分社化は、後継者が借入金を引き継ぐのを回避する、有効な対策のひとつです。

そもそも分社化とは、事業など一定の単位ごとに子会社や関連会社を設立するものです。分社化にはいくつかの手法がありますが、利益の高い事業を中心に別会社を創設して後継者に譲渡すれば、借入金返済の負担を大きく軽減できます。

借入金、つまり会社の負債が少ないと新たな借り入れも受けやすくなり、事業の発展・拡大にも効果的です。

また、分社化するにあたっては、会社全体の資産と負債を整理できるのもメリットとなります。分社化では新会社も負債を負う必要です。このとき、負債と同等の資産を移しておけば、返済能力があり、財務内容が健全であることを周囲に示すことができます。

返済能力があるとはいえ、一度に返済する必要はありません。事業から生じる利益から返済を続け、必要に応じて資産も利用するなど、経営の見通しを立てながら計画的に返済すれば良いでしょう。

分社化で設立した会社に資産の大半を譲ると、残された会社の資産と負債のバランスは悪化します。連帯保証契約があれば経営者が個人資産などを使って返済し、なければ会社の破産手続きを行うことになる点にも留意しておいてください。

事前に個人資産を貯蓄させる

後継者に十分な資産があれば、借入金を引き継ぐリスクを減らせます。とはいえ、子どもにせよ従業員にせよ、一個人が会社の負債をすべて背負えるほどの資産を持っていることは稀です。

そのため、経営者は事業承継を行う前に、後継者の個人資産をできるだけ充実させる手続きを進めることが大切です。

たとえば、事業承継前に後継者を役員職など重要なポストに置き、所得をアップさせるのも方法のひとつです。それに伴い、役員報酬の金額もあげておけば、後継者は貯蓄を進めやすいでしょう。

また、後継者が子どもや親族である場合、生前贈与などを利用して後継者に会社の株式を少しずつ譲っていくのも有効です。しかし株式譲渡を行う場合は、後継者以外の相続人から不満の声があがらないよう、適切に説明をしておかなければなりません。

借入金を抱えた会社であっても事業承継はできるものの、後継者にとってリスクが大きく、新体制での大きな足かせになる可能性があります。借入金はできるだけ継がせない、継がせるとしても最小限のリスクに抑える対策を取るべきでしょう。

こうした借入金の問題のほかにも、事業承継にはさまざまな検討事項があります。事業承継を円滑に進めるためにも、豊富な経験と相談実績をもつ「TOMA100年企業創りコンサルタンツ株式会社」へぜひ一度ご相談ください。経営者、後継者、そして会社にとって最善の方法をご提案し、万全のサポートをいたします。

まとめ

健全な経営が行われている会社であれば、営業利益や不動産などの資産が十分にあるため、借入金があっても事業譲渡に当たって特に問題はないでしょう。

しかし、後継者にとって借入金はいきなり背負わされる負債であることに間違いありませんから、できるだけ負担を軽減する対策が必要です。

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