100年企業創り通信
2023.09.22 Fri
この助成金は50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。
対象者1人につき中小企業は48万円、中小企業以外は38万円が、支給申請年度で1適用事業所10人まで支給されます。
以下すべてに該当する労働者が対象です。
①雇用される期間が無期雇用者に転換する日において通算して6か月以上5年以内で50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用契約労働者である。
②転換日において64歳以上の者ではない
③派遣労働者でないこと
④有期契約が繰り返し更新され通算5年を超え、労働者からの申込みにより無期雇用労働者に転換した者でないこと
⑤無期雇用労働者として雇入れられた有期雇用労働者でないこと
⑥転換日から過去3年以内に当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されたことがない者
⑦無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において当該事業主の事業所の雇用保険被保険者であること
この助成金は事前の認定とその後支給申請の2つの手続きが必要になります。
① (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に「無期雇用転換計画書」を計画開始の3か月前の日までに申請し、計画書の認定を受ける。その後、
ア、有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定していること
イ、上記②の制度に基づき雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換すること
ウ、上記により転換された労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること
②支給申請 対象者に対して転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に機構に申請してください。
令和5年度地域別最低賃金改定額が中央最低賃金審議会取りまとめられ公表されました。各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令されます。
地域別最低賃金の全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、4区分だったランクが今年度から3区分に変更となり、改定額を見ていくとAからCの47都道府県すべてで39円以上引き上げられ、東京都は時給1,113円と最高です。
最高額1,113円と最低額893円の金額差は220円です。差の割合は80.2%と8割を超えて地域格差は少しずつ改善しています。
近年最低賃金は引き上げの流れが続いていますが、消費者物価の上昇が大きく、昨年10月~今年6月までの消費者物価指数は対前年同期比4.3%で最低賃金引き上げ率3.3%を大きく上回っています。目安を上回る引き上げが賃金の低い地方で相次ぎました。地域経済の活性化や若年層の流出を防ぎ労働人口を確保するには、目安より高い金額が必至と上乗せした回答が24県ありました。引き上げ幅の全国加重平均額は43円で過去最高となっています。
39円改定 岩手893円
40円改定 北海道960円 宮城 923円
群馬 935円 富山948円 山梨938円
長野 948円 岐阜950円 静岡984円
三重 973円 滋賀967円 京都1008円
奈良 936円 岡山932円 和歌山929円
広島 970円 山口928円 香川918円
41円改定 栃木 954円 埼玉1028円
東京1113円 神奈川1112円 新潟931円
愛知1027円 大阪1064円 兵庫1001円
徳島896円 福岡941円
42円改定 福島900円 茨城 953円
千葉1026円 石川 933円
43円改定 福井931円 沖縄896 円
44円改定 秋田897円 愛媛 897円
高知897円 宮崎897円 鹿児島897円
45円改定 青森898円 大分899円
長崎898円 熊本898円
46円改定 山形900円 鳥取900円
47円改定 島根 904円 佐賀900円
制度の概要
障害者が相続や遺贈で財産を取得したときは、将来にわたる生活費や介護費用等に備えるため、相続税額から一定金額を控除すること(納付税額の減額)ができます。
障害者控除額は、85歳になるまで1年につき10万円(一般障害者)または20万円(特別障害者)で算出されます。例えば、40歳で父の財産を相続した子が一般障害者の場合、10万円×(85歳-40歳)=450万円の控除を受けることができます。
障害者控除額を障害者本人の相続税額から控除しきれない場合は、その金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除できます。扶養義務者は、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の同一生計親族等です。先の例で子の相続税額が300万円の場合、控除しきれない150万円は扶養義務者となる母や兄弟姉妹の相続税額から控除します。
既に障害者控除を受けたことがあり、今回、新たな相続で再び、障害者控除を受ける場合は、障害者及びその扶養義務者が既に控除を受けた金額の合計額を除いた額を控除できます。
前の相続で一般障害者であった相続人が今回の相続では特別障害者になった場合(あるいは、その逆の場合)は、最初の相続開始時の障害者区分に対応する障害者控除額と、今回の相続開始時の障害者区分に対応する障害者控除額との合計額から、障害者及びその扶養義務者が既に控除を受けた金額の合計額を除いた額を控除できます。
障害者控除の適用を受ける場合、障害者やその扶養義務者が前の相続で障害者控除を受けていたかについて履歴の確認を要します。前の相続で申告書がある場合は、その申告書の控えを閲覧します。相続財産の評価額が基礎控除額以下であれば相続税は生じていないので、今回の相続で初めての控除を受けることができます。
また、障害の程度の履歴は、障害者手帳に記載がないため、都道府県の窓口に個人情報の開示請求が必要になります。なお、障害者に係る個人情報は、要配慮個人情報として不当な差別などの不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮が求められます。原則は本人からの請求で履歴情報を取得しますが、障害者の代理人が取得する場合には、細心の注意を払いましょう。
令和5年10月から始まる仕入税額控除の要件となる「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度。その適格請求書には必要な記載事項が定められていますが、実は様式については法令等で定められていませんから、例えば手書きであっても記載事項を満たしていれば、適格請求書として認められます。また、適格「請求書」と銘打っていますが、「納品書」「領収書」「レシート」等、名称も問わないことになっています。ただし、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。
必要な記載事項は①適格請求書発行事業者の氏名又は名称・登録番号②取引年月日③取引内容(軽減税率の対象か等)④税率ごとの区分合計額(税抜又は税込)及び適用税率⑤税率ごとに区分した消費税額⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、となっています。
不特定多数の方に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、いちいち書類の交付を受ける事業者の氏名などを記載するのが困難です。
そのため、「適格簡易請求書」の発行が認められています。適格簡易請求書に必要な記載事項については、「適用税率・消費税額」の記載はどちらかの記載があればOK、交付を受ける相手の氏名又は名称が不要になっています。
事業者の氏名を記載どころか、領収書等の発行が困難であるケースについては、請求書等の保存が要件から外れ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たします。
帳簿のみの保存が許されているものを例示しますと、①3万円未満の公共交通機関による旅客運賃②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用時に回収される取引③3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品購入等④切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(ポストに差し出されたものに限る)⑤従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、等です。