100年企業創り通信

100年企業創り通信 vol.124

2023.06.02 Fri

未支給年金の課税関係

被相続人が死亡するまでの間に受けるべきであった年金で支給されていなかったもの(未支給年金といいます)には相続税が課されません。相続税法の非課税財産と規定されているわけでもないのに、課税されないのは何故でしょうか。

国税庁のサイトには、遺族の未支給年金請求権に相続税を課さない理由を次のように解説しています。

① 最高裁が未支給年金の相続性を否定

国民年金や厚生年金等の公的年金では、年金受給者が死亡した場合、被相続人と生計を一にしていた3親等内の親族の中から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の者の順に未支給年金の受取人を定めています。
未支給年金の請求について、最高裁は、その相続性を否定し、民法の相続とは別に遺族の生活保障を目的とした立場から遺族に未支給年金の支給の請求を認め、その請求権は相続の対象とはならないと判示したため、国税庁も本来の相続財産として相続税の課税対象とならないと解しています。

② 定期金を受給する権利に該当しない

個人年金や退職年金の受給権については、継続受取人に対し、みなし相続財産として相続税が課されます。年金で受給するか一時金で受給するかは、年金受取人の選択で決めることができ、課税上は年金も一時金も同様に、みなし相続財産となります。
これに対し、国民年金や厚生年金等の未支給年金は、法律で受給権者と受給する順位が定められ、一方的に付与されるものであり、最初から一時金のみを支給するため、みなし相続財産に該当しません。
なお、未支給年金の受取人には一時所得として所得税が課されます。

遺族への年金には相続税を課さない

国民年金、厚生年金等の公的年金で支給される遺族年金には、相続税も所得税も課さず、未支給年金にも相続税を課さないことが、それぞれの法律で規定されています。  
相続税では、通達で遺族年金は課税しない旨が示され、未支給年金は質疑応答事例により、課税しない旨が示されています。
個人年金や退職年金は、公的年金に上乗せして老後の生活を補てんするので遺産分割の対象となり、相続税が課されるのに対し、遺族年金や未支給年金は、遺族の生活保障のために支給されるので遺産分割の対象とならず、相続税を課さないと考えると理解しやすいかもしれません。

フリーランスの取引適正化と就業環境整備を目的としたフリーランス新法案が成立

フリーランス新法案の概要

2023年4月に参議院本会議にて全会一致で可決され、フリーランス新法案(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案)が成立しました。
この法律はフリーランスの取引適正化と就業環境整備が目的とされています。
対象となるのは、フリーランス(個人事業主もしくは法人格だが従業員を有しない法人)と従業員を有する個人事業主および法人間のBtoB取引になります。

フリーランスに係る取引の適正化

フリーランスに業務を委託する事業者は、業務内容、報酬額、支払期日等の条件を書面もしくは電磁的方法において、明示する義務が発生します。この契約条件の明示については、フリーランス同士での取引の場合にも必要となります。

なお、支払期日は業務を完了・納品してから60日以内となります。

また、業務を委託する事業者は以下のことについて、禁止されています。

①一方的な受領拒否

②一方的な報酬減額

③一方的な返品

④不当な買いたたき行為

⑤一方的な押し売り

⑥金銭・役務などの利益提供の強要

⑦不当な変更・やり直しの強要

フリーランスの就業環境整備

業務を委託する事業者はフリーランスの働きやすさを改善するため、以下が定められています。
・フリーランスの求人等を掲載する際は虚偽の表示をしてはならない
・育児介護等との両立を図るため、フリーランスからの申し出により、納期やスケジュールを調整する、リモートワークを許可する等の配慮をしなくてはならない
・フリーランスに対しても、ハラスメント相談窓口を使えるように周知するなどの措置を講じなければならない
・中途解除する場合には、原則として30日前までの事前予告が必要となる

技能実習制度の廃止新制度へ移行を求める

政府の有識者会議で中間報告

外国人の人材育成による国際貢献を目的とした「技能実習制度」の在り方を検討する政府の有識者会議は現行制度の廃止を検討し、代わりに「人材確保」と「人材育成」目的とする新制度の創設を提言しました。

外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技能実習は発展途上国の人材育成を通じた国際貢献を目的とする一方、実態は労働環境が厳しい業種を中心に人手を確保する手段になっています。技能実習制度は平成5年の創設当時より安価な労働力を確保する手段として悪用されることがあり、低賃金や割増賃金不払いなどのトラブルが多く発生していました。目的と実態がかけ離れているといった指摘があります。

基準期間で判定が原則だが納税義務免除の特例の色々

原則規定

 消費税においては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者については、納税義務を免除することとされています。
新規設立法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。なお、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか否かで行うこととなります。

特例1 特定期間に係る納税義務

 但し、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、その課税期間の前課税期間開始の日以後6ヶ月の期間(特定期間)における課税売上高が1000万円を超える場合、その課税期間の納税義務は免除されず、課税事業者となります。(なお、特定期間における1000万円超か否かの判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます)。これは、特定期間に係る納税義務の免除の特例と言われています。

特例2 新設法人の納税義務

 さらに但しですが、新設法人(社会福祉法人等を除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資金の額が1000万円以上である場合は、その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、新設法人の納税義務の免除の特例と言われています。

特例3 特定新規設立法人の納税義務

 さらにさらに但しですが、資本金1000万円未満の新規設立法人(社会福祉法人を除きます)のうち、その事業年度開始の日において、その法人の株式・出資の5割超を直接又は間接に保有する法人及び完全支配関係法人グループの中に、その新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人がある場合は、その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例と言われています。
 これらの納税義務免除の特例に該当する場合には、これらに「該当する旨の届出書」を所轄税務署長に提出することとされています。

「労働契約法」と「労働契約」

労働契約法

 労働契約法が2008年3月1日に施行され15年が経過しました。労働契約法は労働者と使用者(以下「会社」とします)が自主的な交渉をして、労働契約が合意により成立する合意の原則、その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、労働者の保護を図り、併せて労働者と会社との間における労働関係を安定させること等を主な目的としています。

民法との関係

 労働契約法は、民法第3編(債権)第2章(契約)第8節(雇用)についての特別法になります。つまり、労働契約法と民法で異なる規定がある場合には、特別法である労働契約法の規定が優先されることになります。例えば民法627条1項では、期間の定めのない雇用契約について、労働者に2週間前の予告期間をおいての解雇の自由を認めていますが、労働契約法16条では、会社が労働者を解雇する場合、解雇の理由が客観的に合理的な理由を欠き、また、その理由での解雇の処分が、社会通念上相当であると認められない(処分が重すぎる)場合には、その解雇は無効とするとしています。従って、民法で認められる予告期間をおいての解雇も、労働契約法が優先することにより、無効となる場合があります。

労働契約とは

 労働契約そのものの定義はありませんが、労働契約法6条から、労働者と会社それぞれに次の権利を有し、また義務が課せられると考えられます。
・労働者の権利及び義務:賃金を受け取る権利と労働を提供する(働く)義務
・会社の権利及び義務:労働の提供を受け取る(働いてもらう)権利と賃金を支払う義務
なお、ここでの労働者の義務(労働提供義務)についての考え方は重要です。義務の履行(債務の弁済)は民法で、「債務の弁済は債務の本旨に従ってなされなければならない」とされています。つまり、労働者は、会社との合意により成立した労働契約の内容(就業場所、労働時間、賃金など)で働かなければならないことになります。
さらにわかりやすく表現すれば、労働者は労働契約で決められた内容の範囲での会社の命令に従い働かなければならないとなります。

インボイス不登録免税業者との取引での損失額

インボイスが始まるけれど

2023年10月から、インボイス制度(適格請求書保存方式)がスタートします。インボイス番号の確認や取得状況についての問い合わせが来ている、との話をよく耳にするようになりました。
平成28年度 与党税制改正大綱 (参考資料②-2)では、国内823万の事業者のうち、513万者余(63%)が免税事業者で、うち435万が個人の免税事業者、77万が法人の免税事業者とされていました。すなわち、インボイス制度導入により、日本国内の63%もの事業者が影響を受けるのです。
ただし、免税事業者と言えど、消費税を請求する権利が消費税法上ありますし、また、仕入消費税分を転嫁しないで自己負担とする義務などありません。インボイス制度が消費税請求の権利、転嫁の権利を踏みにじるのだとすると、それは由々しきことです。

8割特例を用意して損の緩和と受容奨励

8割特例を用意して損の緩和と受容奨励
免税事業者のままでは、インボイスを発行できないので、免税事業者と取引する課税事業者は、消費税の仕入税額控除が適用されなくなり、損をすることになる、と言われています。
その損を緩和せんとするのが、8割特例です。インボイスのない免税事業者との取引額の消費税10%消費税について、8割にする、というものです。
消費税込みで110万円の取引とすると、仕入税額控除は10万円の8割80,000円となり、控除除外された20,000円は経費として損金算入され、法人税等の負担税率が30%だったとすると、6,000円の法人税額等の減少効果を生み、合わせて86,000円の税負担軽減となるので、免税事業者との取引で損をする額は、10万円-86,000=14,000円です。消費税率10%の中の14%部分です。税抜取引額の1.4%です。

2割特例では免税事業者が損を被る

免税事業者がインボイス発行事業者となった場合には、2割特例が用意されていて、負担する消費税額は、消費税額10万円の場合、その2割の2万円です。法人税負担まで考慮すると上記と同じく1.4%です。
免税事業者が2割特例を適用すると、その取引相手は仕入税額控除100%可能です。
どちらかに1.4%の税負担を負わせようとするインボイス制度ですが、そんなに大きな金額の負担ではないので、当面は、いずれの選択になろうと、取引への変化などはなさそうに思われます。