100年企業創り通信
2023.04.21 Fri
企業等が副業・兼業に人材を送り出すため、あるいは受け入れるために要する費用について、本事業を通じてその経費の一部を助成し費用負担を軽減することで、副業・兼業を促進し、企業間・産業間の労働移動の円滑化を図ることを目的としています。2種類の類型があります。
補助率:2分の1以内
補助上限額:1事業者当たり100万円
補助対象経費:①専門家経費 ②研修費 ③クラウドサービス利用料
補助事象の要件:自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること
① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ)の改定を伴うものであること
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則の規定に準じたものよりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
補助率:2分の1以内
補助上限額:副業・兼業の人材1人当たり50万円 1事業者当たり250万円(5人まで)補助対象経費:①仲介サービス利用料 ②専門家経費 ③旅費 ④クラウドサービス利用費
補助事象の要件:他の企業等において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるものであって以下のいずれの要件も満たすものであること
① 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること ② 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること
2019年に金融庁が発表した報告書に「人生100年時代には老後生活費が2千万円不足する」とあり世間を騒がせましたが元々資産形成を促す目的で出されたものです。
2千万円という数字は退職金や貯蓄額も含んだ合計を指しています。現役時代に年金の上乗せを考えることが重要でしょう。
東京都を例にとると2019年の「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」では、学卒以来定年までずっと勤めたとして定年時は高卒で994万円、大卒で1091万円となっています。途中入社や中途退職の方はもっと低くなります。これは東京都の平均値ですから全国版で見るともっと低くなります。超低金利の時代に貯蓄で準備するのも難しく公的年金も目減りしていく中、自分でも準備したいところです。
老後のお金に不安を感じてもほとんどの人にとってまだ遠い先の話。仕事や毎日の生活で忙しい中、新しく何かを始めるといっても投資のための口座開設、商品の選択、関連知識の勉強は後回しになりがちです。
中小企業には中退共がありますが社長や役員は加入できません。従業員は全員加入、掛け金は事業主負担です。掛け金は損金計上ですが給与からの天引きはありませんので社会保険料は変わりません。また、生命保険では養老保険もあります。養老保険は全員加入で役員は加入できますが、家族的経営の会社は利用が難しいといわれています。養老保険は保険料の半分を損金計上できますが解約時の解約返戻金は返礼率50%以上の商品は課税方法が見直されました。
確定拠出年金の企業型DCは、厚生年金の加入者で1名以上であればよく、社長1人でも加入できます。拠出金は月額3千円~5万5千円、掛け金は労使どちらかでもよく、会社が負担すれば損金、従業員の給与から控除すれば社会保険料控除の対象です。よって社会保険料、所得税、住民税は下がります。DCの特徴は投資商品の購入ですが運用中の利益は非課税になります。年金を受け取るときも退職金に対する優遇税制の適用があります。老後対策として始めるなら企業で加入するのは企業型DCですが個人ではiDeCoがあります。最近はDCと併用ができる場合もあります。
昨年度(令和4年4月)から老齢年金の繰り下げ制度は改正されて上限年齢が75歳まで繰り下げできるようになりました。年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを受けて令和5年4月から、70歳到達時に繰り下げの申し出をせずにさかのぼって年金を選択した場合、請求の5年前の日に繰り下げ申し出をしたものとみなし増額した年金の5年分を一括で受け取ることができるようになりました。これを「特例的な繰り下げみなし増額制度」といいます。
今までは70歳以降に65歳からの年金をさかのぼって受け取ることにした場合、手続きの時点から5年以前の年金は時効により受け取ることはできませんでしたが、令和5年4月からは年金を受ける権利が発生してから5年経過後に繰り下げの申し出をせずに老齢年金をさかのぼって受給しても請求の5年前に繰り下げの申し出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができるようになりました。
この制度を利用できるのは、
①昭和27年4月2日以降生まれの人(令和5年3月31日時点で71歳未満の人)
②老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の人(令和5年3月31日の時点で老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない人)のいずれかに該当する人です。
ただし、過去の分を一括して受給すると健保・介護の保険料や所得税・住民税が増える場合がありますので、注意が必要でしょう。
65歳以降も被保険者として働き続け、繰り下げをしていて年金を受給していないという場合もあります。年金は受け取っていませんが年金を受け取っていた場合に在職老齢年金の受給できる額をもとに繰り下げ増額率を算出します。繰り下げ加算額に平均支給率を乗じることで計算されます。
神社仏閣のお賽銭も、コロナ禍と最近の電子マネーの普及により、徐々に形態が変わってきています。あるお寺では電子マネーしか利用できない自動販売機で、その寺専用のコインを販売しています。それを賽銭箱に投じて、祈りをささげるといった具合です。自販機に現金が残らず、賽銭箱にも換金できないコインがたくさん、という風になりますから、防犯対策にもなっているようです。
「直接お賽銭を電子マネーで払う」という方法は、実は多くの電子マネーでは取扱いができません。というのも、電子マネー加盟店規約で「この電子マネーは商品やサービスの対価としての支払いのみに使えます」としており、法人・個人間の「送金」に対応していないためです。よって前述のようなコインの販売は規約違反とならないような対策でもあるわけです。
なお、みずほ銀行が提供しているJ-Coin Payについては、神社仏閣でのお賽銭を奉納する際に直接利用が可能であると告知しています。おそらく電子マネーサービスが銀行法に基づいているか、資金移動業法に基づいているかで差異がでているものと思われます。
宗教法人等の公益法人等については、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。例えば境内にある駐車場の収益や墳墓地以外の不動産の貸付け、一般的な販売価格での小売等は収益事業となります。
ただし、お守り、お札、おみくじ等の販売のように売価と仕入れ原価との関係から見て、その差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合は、収益事業には該当しません。
また、一般の物品販売業者でも販売されているような性質の物品でも、参拝にあたって神前・仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業には該当しません。
このような条件を見ると、電子マネーで購入したお寺専用コインについても、非課税となりそうですね。
本補助金は農林水産省が令和4年度補正予算で行います。外食産業の成長に前向きな取り組みを行う事業者を支援することを目的にしています。
応募対象者:中小・中堅規模の飲食店で2021年度から2022年度の売上伸長率が115%以下もしくは2021年度から2022年度の売上伸長率が115%を超えているものの、2019年度と比較して売上伸長率が100%を下回っている事業者
※応募は、共同事業者(コンサル、金融機関、ベンダー等)と共同申請が必要です。
補助対象となる取り組み:飲食店における売上拡大、収益増加を目的とした業態転換や事業成長の取り組み
対象経費:事業にかかる建物費、機械装置、システム構築費、技術導入費、広告宣伝費・販売促進費
(1)現在扱っている商品・サービスの内容を変える
●居酒屋から焼肉店に転換する
●テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
●新しい食材とメニューで新たな顧客を獲得する
●飲料の計量自販機を設置し、お客様自身で受け取る仕組みをつくる
●お客様のスマホを活用した、多言語セルフオーダーシステムを導入する
(2)商品・サービスの提供方法を変える
●イートインからテイクアウトを拡大するため販売窓口を設置する
●キッチンカーを改装し、店舗外での販売を強化する
●店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する
●半加工品の冷凍保存による、調理時間の短縮と業務効率化を図る
補助率: 1/2以内 補助金: 上限1,000万円以下、下限100万円以上