TOMA100年企業創りコンサルタンツ株式会社

100年企業創り通信

100年企業創り通信 vol.106

2023.01.27 Fri

令和5年度税制改正大綱 納税環境整備編

納税環境整備では、主に電子帳簿保存制度の要件緩和と無申告に対する加算税についての改正が行われます。

優良な電子帳簿の範囲明確化

電子帳簿は、訂正・削除履歴要件、相互関連性要件や検索要件など優良な電子帳簿の要件を満たして記帳、保存する場合、過少申告加算税の5%軽減措置や青色申告特別控除を65万円とする優遇措置を受けられます。この優良な電子帳簿の範囲として、仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳などの帳簿が明示されます。

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものに適用されます。

電子データの保存要件を緩和

(1)検索要件を不要とする対象者の拡大

電子データについて、検索要件の全てが不要とされる保存義務者の範囲は、判定期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の売上高が5,000万円以下(現行は1,000万円以下)で税務職員の質問検査権に基づく取引記録のダウンロードにより出力書面を提示できるものに緩和されます。

(2)相当な理由あれば保存要件適用を猶予

請求書、領収書などを電子データで授受する場合、これまで2年間の宥恕措置のもと令和5年12月31日まで出力書面による保存が認められていました。しかし、令和6年1月1日以降についても、宥恕措置はなくなるものの、相当の理由があり、かつ、質問検査権に基づく取引記録のダウンロードや出力書面の提示等の求めに応じることができる場合は、保存要件にかかわらず、電子データを保存できることとされます。

上記の改正は、地方税についても同様の措置として、令和6年1月1日以後に行う電子取引の記録について適用されます。

無申告には加算税が重くなります

高額の所得を得ていながら無申告、あるいは連年での無申告などへの措置として、無申告加算税の割合が300万円を超える部分は30%(現行15%、50万円を超える部分は20%)に引き上げられます。

また、期限後申告等に係る年度の前年度、前々年度において無申告加算税又は重加算税を課されたことのある場合や賦課決定すべきと認められる場合には、さらに10%を加重する措置が適用されます。地方税の不申告加算金についても同様の取扱いです。

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税、地方税に適用されます。

マイナンバーカード 健康保険証に寄せられた質問

マイナンバーカードと健保証の一体化

2022年10月デジタル庁よりマイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙やプラスチックの保険証は2025年秋をめどに廃止する方針が打ち出されました。

デジタル庁に寄せられた意見や要望で主だった内容を「よくある質問」として公表しています。質問と回答の一部を抜粋します。利用上の不安を払拭するものです。

①マイナンバーカード取得は任意ですか?

⇒国民の申請に基づくもので変更ありません。取得しなくても保険診療受診できます。

②マイナンバーカード保険証を使える医療機関が少ない。 ⇒2023年4月以降すべての医療機関・薬局でマイナンバーカード保険証を使えるよう勧めています。

③保険証と一体後、カードを落としたりなくしたりしたら再発行まで使えませんか?

⇒紛失などは再発行手続きに現在は受け取りまで1~2か月かかっているところを10日程度で取得できるよう検討中です。

④マイナンバーカードは「人に見せない」、「大切に保管」と言っていたのに持ち歩いてもいいのですか? ⇒持ち歩いて使ってください。落とした場合でもパスワードがわからないと使用できません。ICチップは無理やり読み込みをすると壊れ悪用できないようにしています。

⑤マイナンバーを人に見られても大丈夫ですか? ⇒マイナンバーを使う場面では顔写真で本人確認することになっています。オンライン利用でも電子証明書を利用します。マイナンバーだけ、名前とマイナンバーだけでは情報は引き出せません。

⑥マイナンバーカードを落としたりして税や年金・医療などの情報流出はないのですか? ⇒マイナンバーカードのICチップの中身は氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書、住民票コードで、税、年金、医療などの情報は記録されていません。

⑦マイナンバーから紐付けされた個人情報は流出しませんか? ⇒マイナンバーの利用で個人情報を見ることは各々の行政担当職員しかできないようになっています。マイナポータルサイトで行政とのやり取りが記録されるので確認できます。

以上のように国民の心配事には答えていますが、紛失、システム故障、今後個人の情報を統制監視する動き等もないとはいえず、皆が必ずしも望んではいない中で不安はつきません。

百貨店友の会積立金の所得課税と課税のタイミング

百貨店友の会積立てで値上げに対抗!

原材料価格や物流費の高騰、円安などに直面する企業の値上げが止まりません。預金利息は0.002%で雀の涙にも及びません。そんな中で、毎月1万円を12か月積み立てると、1か月分のボーナスが付与され、合計13か月分のお買い物券やお買い物カードがもらえる「友の会」は年利換算で約15.3%にもなるとても魅力的な優待サービスです。

積立てで買い物できるのはその百貨店に限られますから、使える場所は限定されますが、普段からよく利用するお店であれば問題ないでしょう。また、使いきれずに残額がある状態で解約した場合は、ボーナス相当分を控除した上で残金が返金されますので、無理に使い切らなければならないということもありません。ただし、この場合は、魅力的な優待ボーナス分はなかったことにされます。ボーナスゼロでも、ほぼ利息ゼロ円の銀行にお金を預けていたと思えば損も得もなかったというだけです。

この儲け分は課税されるのか?申告は?

銀行預金では利子に20.315%の税金が課税されますが、友の会の積立てでは源泉控除されずにボーナス分をそのまま受け取ることができます。とはいっても課税されないわけではなく、本来は雑所得として課税の対象となります。ただし、収入が年末調整済みの給与所得のみで雑所得となるものが20万円以下であれば確定申告不要です。申告不要となれば優待ボーナス分は課税されずに丸々お得ということになります。

ここで注意しなければならないのは、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告をしなければならないということです。申告の際は、優待ボーナス分も雑所得として申告することを忘れないようにしましょう。

いつの時点で課税所得となるのか?

友の会の規約では、前述の通り、買い物券や買い物カードを使い切れず残額がある場合は、解約でボーナス相当分を控除した上で残金が返金されるとされています。そのため、ボーナス分は使い切るまで確定した利益ではないと言えます。使い切った時点が収益確定時期となり、その年の確定申告に織り込むことになります。とはいえ、使い切りが前提の場合は、あまり深く考えず、満期日=収益確定でよいかもれません。

全国旅行支援利用の出張旅費 精算-法人の会計と個人の課税

全国旅行支援を使った出張旅費の精算

全国旅行支援は、政府の財政支援を受け各都道府県が実施している観光需要喚起策です。2023年も、割引率は下がっていますが、1月10日から実施されています。

この支援部分は、利用者が直接割引額を受け取るものではなく、旅行業者等が補助を受ける仕組みです。ホテルの請求明細でも総額から各都道府県のプロジェクト名で支払額として差し引かれ、残額が利用者に請求される形となっています。また、買い物などで利用できるクーポンも、レシートを見ると、プロジェクト名で買い物総額から差し引かれ、残額が支払金額として請求されていることがわかります。

旅行支援を民間の人が仕事の出張に利用することは禁止されていないので、出張旅費の精算で見かける場面も出てきています。

旅行支援利用旅費に係る法人の会計と税務

この旅行支援は、ホテルなどの役務提供者が対価の額を割引しているものではありません。そのため、会社で計上する消費税の課税仕入れの額は、割引後の金額ではなく、割引前の総額となります。

旅費精算時に支援分をどう処理するかは会社の旅費規程に従うことになります。会社に対する支援として扱ってもよいし、個人の利益として扱っても構いません。

いずれの場合も、会計では割引前の金額を旅費とし、総額を消費税の課税仕入れとして計上します。割引後の金額で精算する場合には割引分の差異が発生しますが、差額は雑収入等として収益に計上し、消費税の課税区分は不課税取引として扱います。

支援分を個人が得た場合の個人課税と申告

旅行支援分を個人が得た場合は、臨時・偶発的に取得した経済的利益として、一時所得となり、課税の対象となります。

しかしながら、一時所得の計算には50万円の特別控除額がありますので、普通であれば課税を気にする必要はありません。

注意しなければならないのは、他に一時所得が発生している人です。一時所得となるものとしては、ふるさと納税の返礼品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金などがあります。最近ではマイナポイントの付与も一時所得です。こうした所得の合計が50万円を超えると、確定申告に際して、すべての一時所得をもれなく計上しなければなりません。

コロナ対策の重荷で 雇用保険料引き上げ

2023年4月から0.2%引き上げ

厚生労働省の労働政策審議会は雇用保険料を2023年4月から0.2%引き上げることとし、労使が負担する保険料率は賃金の1.35から1.55に上げることを了承しました。労働者の料率は0.5%から0.6%に、事業主は0.85%から0.95%と0.1%ずつ上がります。新型コロナ禍の雇用下支えが長期化し財源の枯渇を招いたのです。

財源の正常化遅れる

雇用保険制度は保険料を事業主と労働者

が負担する「失業等給付」と「育児休業給付」、事業主のみが負担する「雇用保険2事業」の3つの区分があり、改定は失業給付向けの保険料だけを改定します。コロナ禍で膨大な資金を使ったためで、従業員の休業時などに支給する雇用調整助成金は支給要件を大幅に緩和したこともあり、2022年12月初旬で6兆2千億円を超えて支給しました。

雇調金は2事業の積立金から支払うことになっていますが、不足したため失業給付積立金から借り入れる事態となったのです。

もともと失業給付の積立金は潤沢であったので保険料率を法定の原則より下げた状態が続きましたが、今回の引き上げ改定で原則に戻ることになります。

会社の支出が増えるほか手取りも減るので経営者が賃上げしても労働者に実感してもらいにくい状況ではあります。

雇調金で失業抑制の一方で

世界の主要国はすでにコロナ禍で特例的に実施した雇用の下支えは終了していますが、日本は2023年3月に終了を予定しています。労働政策研究機構によると英米はコロナ禍直後に集中的に下支えを実施、21年度中に終了したところもあり、世界的に雇用下支えの縮小、終了となってきています。

厚労省は雇用調整助成金で失業率を抑制できた、100万人規模の雇用を守ったと試算しています。一方で雇用調整助成金は、企業が過剰労働力を抱えているのに労働市場に出る求職者を減らす面があります。雇用を守り失業を防ぐ半面、新規労働市場に出る求職者が減ってしまうということがあります。足元では人手不足にも対処しなくてはなりません。成長分野への労働移動を阻害しないように努める必要もあります。