100年企業創り通信
2022.03.18 Fri
子供のない夫婦が将来起きる相続を考えるとき、誰に自分の財産を託したいか、遺言書で自らの意思をはっきり残しておくことが大切です。
遺言書がなく、遺産分割協議もできない場合、財産は、相続人に法定相続分で引き継がれます。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、被相続人の外に血族がいるときは、被相続人の子供(第1順位)、被相続人の父母など直系尊属(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)の順で、それぞれが配偶者とともに相続人となります。
被相続人に子がなく、両親も他界、兄弟姉妹も既に死亡しているときは、兄弟姉妹の子(被相続人にとっては、自身の甥、姪)が代襲相続人として相続することになります。兄弟姉妹との間で、生前、仲たがいしていた場合、甥、姪にとって思いもかけない財産が舞い降り、お互い想定していなかった財産移転が起きることもあります。
このような意図しない相続が行われないようにするためには、遺言書を作成しておくことで、財産を引き継がせたい人に渡すことができます。兄弟姉妹がいる場合でも、遺言書があれば配偶者に100%財産を渡すことができます。遺留分は兄弟姉妹にはありません。ただし、夫婦のどちらが先に亡くなるかは分からないため、夫婦それぞれで自分の財産を相手に渡す遺言書を作成しておく必要があります。
配偶者の外に財産を移転させたい場合には、公益団体等に寄附して社会貢献する遺贈寄附という方法もあります。遺言書を利用して自分の人生を総括し、自身の財産を承継してほしい人や団体に財産を移転することは、意義があるかもしれません。
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つの方法があります。前者は公証人役場で公証人が立ち会って遺言書を作成してもらう方法。後者は自書で遺言書を作成する方法。令和2年7月から自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことも可能になりました。瑕疵のない遺言書を確実に作成したい場合は公正証書遺言とし、自身の意思を伝えることが主な目的であれば、自筆証書遺言で良いかもしれません。自身に合った方法を選択してはいかがでしょうか。
事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上、または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。
給付対象は「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少していること」となっているため、事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少したわけではない売上の減少については申請できません。
また、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や、法人成り又は事業承継の直後など、単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合も給付対象外です。
対象月の該当性判断や給付額の計算については、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金・補助金等が含まれる場合は、その額は除いて計算します。
持続化給付金や一時支援金、月次支援金、家賃支援給付金等については加味しないで計算するということです。
給付対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じて、それに伴う協力金を受給した場合、「対象月の月間事業収入」についてはその協力金を加えて計算します。
ただし、基準月(売上高が50%以上減少等の、減少前の売上高を見る月)については、時短要請等に応じた分の協力金等を月間事業収入として加えずに計算することになっています。
事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、売上減少割合・事業規模に応じた給付金が支給される制度です。
2022年2月18日からは、特殊な状況のために、通常の申請では要件が満たせない方のための「特例申請」の受付が開始されています。どんな特例があるのか、見てみましょう。
証拠書類等に関する特例:通常申請には申告書や事業概況説明書等が必要だが、合理的な事由(申告の必要がない、申告が終わっていない等)により提出できない方用の特例
新規開業特例:2019年1月から2021年10月までの間に法人設立・開業した方用の給付額算定計算が使える特例
季節性開業特例:月当たりの事業収入の変動が大きい方用の給付額算定計算が使える特例
合併特例:2020年1月以降に合併した法人用の給付額算定計算が使える特例
連結納税特例:連結納税している法人が、個別法人ごとに給付要件を満たす場合に申請できる特例
罹災特例:2018年または2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等がある場合で罹災用の給付額算定計算が使える特例
法人成り特例・事業承継特例:個人から法人になった場合や事業承継を受けた方に対する特例
NPO法人・公益法人等特例:NPO法人や公益法人等用の、証拠書類等や給付額の算定計算が使える特例。また、この特例と併せて新規開業特例を利用することも可能
各特例を利用して申請を行う場合、通常の申請に比べると審査に時間がかかる場合があるようです。
また、必要書類については特例ごとに違いがあるので、特例申請を検討する場合は、確認するようにしましょう。
令和4年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。
令和4年度税制改正後の借入限度額
※買取再販住宅(一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)を含む
住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和4年入居の場合は2パターンの取扱いが存在します。
注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに売買契約を締結したものについては、令和3年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和4年度税制改正の前の控除率等での適用となります。
例:環境性能が低い一般の新築住宅で令和4年末までに入居した場合
※11年~13年目の控除額は年末残高等(上限4,000万円)の1%か(住宅取得等対価の額-消費税額)(上限4,000万円)×2%÷3のいずれか少ない方
上記の表のように、控除される金額等が異なる令和4年開始の住宅ローン控除が存在します。来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。
なお、すでに令和3年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和4年以降控除率が下がることはありません。
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んだことによる世界的な経済活動の再開、そしてロシアのウクライナ侵攻の影響で、原油価格が高騰しており、2月末の経済産業省調査のガソリン小売価格は8週連続の値上がりを記録しています。
そんな中、ガソリン価格の高騰を防ぐため行われた「激変緩和対策」と、メディアで取り沙汰されている「トリガー条項」をご存じでしょうか?
激変緩和対策事業は、原油価格高騰がコロナ禍からの経済回復の重荷になる事態を防ぐため、燃料油の卸売価格を抑制すべく、燃料油元売り業者に国が補助金を支給するものです。
緩和措置は期間中(現行期間は令和4年3月31日まで)に全国平均ガソリン価格が1リットル170円以上になった場合、1リットル当たり5円を上限として、燃料油元売りに補助金を支給する仕組みです。
この対策は消費者に直接補助金を支給する制度ではなく、また、小売価格の高騰を避けるための制度と位置付けられており、ガソリン価格を下げる制度ではないと経済産業省は説明しています。
また、ロシアによるウクライナ侵攻等を踏まえて、さらなる高騰に備えるべく、当面の間は急激な価格上昇を抑制するため支給上限を5円から25円へと大幅に拡充しています。
旧民主党政権時代の2010年度税制改正で導入された「トリガー条項」は、ガソリンの平均小売価格が1リットル160円を3か月連続で超えた場合にガソリン税の「特例税率分」の適用が停止され、1リットル当たり53.8円の税率が28.7円になるものです。
ただし、この制度は2011年に発生した東日本大震災の被災地の復興財源を確保するために凍結されたため、現在は機能していません。
現在の原油価格の高騰は長期化の様相を見せています。それに併せて激変緩和対策の大幅な拡大を行ってもなお、トリガー条項の凍結を解除するか否かの議論は進められているようです。