100年企業創り通信

100年企業創り通信 vol.4

2020.09.11 Fri

新型コロナウイルス感染症 ~特別利子補給事業について~

事業概要

本事業は、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。

日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等のうち、以下の売上高要件を満たす方を対象とします。

対象者

1. 小規模企業者(個人事業主)の売上高要件はありません。

2. 小規模企業者(法人事業者)

貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※1

3. 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)

貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※1

※1 売上高減少率の考え方

業歴が1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。

申請方法と締め切り

申請書類に必要事項をご記入の上、事務局宛て専用封筒にてご郵送ください。なお、申請書類及び事務局宛て専用封筒は、順次、貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。令和3年12月31日が締め切りです。

株主総会

株主とは

株主総会を構成する株主は、会社の株式を購入することで会社に出資しているので会社の共同所有者と捉えられるでしょう。個々の株主は会社の所有者なので、配当や残余財産の分配を受ける権利を持つほかに、会社の経営に参画する権利も持ちます。ほとんどの場合、株主の人数は多く簡単には集まることができないので、株主総会は最低年1回開かれ、集中的に重要な意思決定を行います。株主総会を開くべき時期は基準日から3か月以内とされており、基準日は事業年度末とする会社が多いため、多くの会社はいわゆる決算日から3か月以内に開かれます。

日本では3月末決算の会社が多いことが、株主総会が6月下旬に集中する理由です。会計監査人に選任された公認会計士は株主総会で意見陳述を求められることもあるので、株主総会会場の裏手に待機しています。

株主総会の決議

その決議方法は多数決によりますが、議決権の過半数の賛成で決まる事項もあれば議題の重要度によって出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要なものもあります。原則的には1株について1議決権が与えられますが、議決権が与えられない代わりに配当や残余財産の分配を優先的に受けることができる優先株式等もあります。

少数株主の保護

株主総会の決議は資本多数決といって、1株1議決権に基づき、多く出資している者が多くの議決権を保有して行われますが、支配権を持たない少数株主の権利の保護のためにさまざまな規定が設けられています。

例えば、1株でも所有していれば定款や株主名簿、株主総会議事録、取締役会議事録等が閲覧でき、一定割合以上を保有すると会計帳簿の閲覧や株主総会の招集請求や取締役等の解任請求ができます。少数株主はこのような様さまざまな手段に訴えて、意見が違う場合は支配株主に対抗します。新聞報道等でしばしば目にする「物言う株主」は少数株主権の行使ができる一定数の株式を保有し、これらの手段を用いて支配株主や経営者に働きかけます。

免税事業者が申告したら

申告義務のない申告がなされた場合

消費税の免税事業者に該当するので申告義務のない者が、手違いで申告書を提出したら、それは有効でしょうか。

仕入税額控除ができる者は、課税事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けることはできません。

申告義務のない還付申告がなされた場合

もし、免税事業者が判断を誤って、申告・納税をした場合は、無効な申告の取下げ依頼書の提出の慫慂がなされ、過誤納金の返還がなされるものと思われます。

それならば、免税事業者の還付申告でも同じはずと思われますが、還付申告では、まず、還付申告は有効な申告とみなして、控除対象仕入税額0円、控除不足還付税額0円とする修正申告を慫慂したり、更正処分をしています。

還付不履行のまま申告無効の主張だけ否定

免税事業者のする還付申告の例は少なくありませんが、実際に還付が行われているケースはなさそうで、還付保留のまま、ゼロ申告の修正申告・更正処分がなされ、その上で保留還付金の返還である「納税」と当初還付申告による「還付」とを相殺関係とするようです。

ただし、そこで終わるのではなく、修正申告・更正処分に伴う過少申告加算税や重加算税の賦課が後からついてきます。

免税事業者還付申告に関わる税務係争のほとんどは、この賦課処分を不服とするものです。

ケジメを重視するスタンス

実際に還付がなされてもいないのに、これは許せん、とばかりに行政も司法も硬直的な対応をしています。

過少申告加算税の制度は、申告納税方式の下において、納税者の申告は納税義務を確定する上で重要であり、適正な申告をしない納税者に対して一定の制裁を加え、その申告秩序の維持を図ることを目的としたものであるから、過大な還付金を申告した場合には、還付金が現実に納税者に還付されているかどうかにかかわらず、同申告によって過少申告加算税が賦課されるのは当然だ、と判決文に書かれています。

消費税・地方消費税の記載誤り

消費税と地方消費税との比

消費税と地方消費税の比率は、はじめは4%と1%でしたが、その後6.3%と1.7%になり、今は、一般の税率では7.8%と2.2%、軽減税率部分では6.24%と1.76%となっています。

消費税の確定申告書を作成するとき、中間納付した消費税の総額はわかるけれども、消費税と地方消費税のそれぞれの税額がわからない、ということが時々あります。

消費税の国税と地方税への分別計算

中間申告での税額は、年1回の中間申告の納税者の場合、

国税 直前課税期間の消費税年税額×6/12

地方税 国税中間納付額×22/78

と計算されます(各100円未満切捨て)。

軽減税率部分の消費税と地方消費税の比率も22対78なので、軽減税率部分を別枠で計算する手間が省かれています。

中間申告納税額から逆算する場合は、中間申告納税額を22対78に分けて、国税については100円未満端数切上げ、地方税は100円未満端数切捨てで算出されます。

消費税の分別計算を間違ったら

分別計算を間違えたために、国税と地方税の中間申告額の欄への記入ミスを犯してしまう、ということはあり得ることです。

その場合は、消費税と地方消費税の片方が過大納付で、片方が過少納付で、その差額は同じなので、合計した申告納税額には誤りがないことになります。こんな単純ミスは見ればわかることなので、申告後に税務署が気づいたら、職権更正しておいてくれればそれでよいはず、と思うところです。

みせしめ的に対応する国税

ところが、これについては内部通達があり、過少側については修正申告を慫慂し、納税させ、過大側については、更正の請求書を提出させて還付する、としています。本当に形式主義です。地方住民税の申告などだったら、サッサと職権更正で済ませてしまうところです。これでどれだけ余分な経費が発生してしまうか考えて欲しいものです。

それに、納付書は消費税と地方消費税の一括納付なので、ここに過不足はないのに、不足税額側には新たに過少申告加算税・延滞税の計算も伴ってきます。また、修正申告書では、過大納付側は誤ったままの記載にしないと、修正申告納付税額が記入できない、という不都合もあります。

1か月単位の変形労働時間制の時間外労働算定

労働時間における変形労働時間制は、厚労省の調査によると平成31年では過半数以上の企業が採用しています。しかし正しい運用が難しいだけでなく、特に時間外労働の計算方法が複雑でそのため誤った運用になっている例もあります。

1か月単位の変形労働時間制時間外の扱い

1か月単位の変形労働時間制は労使協定又は就業規則に規定して運用ができます。労使協定を労基署に届け出る必要はありません。1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの所定労働時間が40時間(10名未満の商業・サービス業は44時間)を超えない定めをしたときは、特定された週や日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

一般的な労働時間は1週40時間、1日8時間を超える実労働時間が時間外労働となりますが、変形労働時間制ではそれを超えてもあらかじめ特定された所定労働時間内であれば時間外労働にはならず残業代は発生しません。この場合は所定労働時間が法定労働時間を超えて設定されている週又は日は法定労働時間を超えた部分が時間外労働となります。

これは週単位、日単位の労働時間の把握が必要です。1か月間の対象期間の法定労働時間の総枠(40時間×月の暦日数÷7で計算)だけでは判断できません。つまり時間外労働の計算は①日々について→②週について→③変形期間の順にその合計時間数が時間外労働の時間数となります。

簡易な判断方法

各月の日、週、変形期間の順に時間外労働をチェックするのはなかなか大変です。もう少し簡単に判断する方法はないでしょうか。一つの方法として所定労働時間超の労働時間をすべて時間外労働とみなすことで1回のチェックで済みます。この場合、各月の暦日数に応じて月間所定労働時間の総枠を設定、月間所定労働時間の総枠を超える時間数をすべて割増の対象とする。月間所定労働時間はできるだけ法定労働時間に近づける(法内か法外かの判断の手間は省けるが割増無し部分1.0の賃金も割増有り1.25増で払うこととなるため差の時間数を減らしておく)。また、1日の所定労働時間はあまり何種類も作らず、働く人も毎日働く時間がある程度固定化されている方が働きやすいと言えるでしょう。